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外国PEPs(外国において重要な公的地位を有する者)について

外国政府等において重要な公的地位にある方(過去にその地位があった方)およびその家族の方の確認をさせていただきます。
外国PEPs等に該当する方との取引に制限がかかる場合があるため、該当する場合は本ページからはお申込できません。

外国の重要な公的地位にある方とは、下記1~4の方のことです。
 1.次の(1)~(8)に該当する方
  (1)外国の元首
  (2)我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
  (3)我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
  (4)我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
  (5)我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
  (6)我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
  (7)中央銀行の役員
  (8)予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
 2.かつて上記1.にあたった方
 3.上記1・2に掲げる方の親族(配偶者(事実婚含む)、父母、子、兄弟姉妹、ならびにこれらの者以外の配偶者の父母および子)
 4.上記1~3に掲げる方がその事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある法人

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